|
やはり任意売却にも専門用語があるらしい。
一般媒介契約:不動産の媒介契約のひとつ。依頼者が複数の宅建業者に依頼できる。なお、任意売却では専任媒介の契約を結ぶことがほとんどのようだ。
委任状:受任者が委任契約の本旨に従い、委任された事務を処理する義務を負うことを証する書面のこと。この中心的義務を遂行する際には、受任者は善良なる管理者の注意義務を事に当らねばならない。この注意義務の程度のことを善管注意義務または善管義務という。これは受任者の職業や能力によって異なる。また無償の委任の場合にもこの注意義務は軽減されない。
延滞:金銭の納入や支払いなどが期日に遅れて滞ること。
親子間売買:自宅等の不動産を処分しなければならないが、どうしても居住のまま解決しようとする際によく使われている売買。親子間売買をすることにより、任意売却後も自宅に住み続けることができる。しかし銀行は親・子・兄弟・親戚間の住宅ローンをなかなか認めてくれない。一部のノンバンクが認めてはいるが銀行に比べて高利。投資家に一度買い取ってもらい、その後買い戻す方法もあるようだ。
オーバーローン:住宅ローンの残債が不動産の売却価格上回っている状態のことで、例えば残債務が2,000万円に対して不動産の時価が1,000万円しかないということ。オーバーローンの場合は任意売却であれば物件を処分することができるようだ。
|